この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
1月のハローワーク来所日が勤務日で行けない場合は、年明けの1/6の早い時間にハローワークへ連絡する。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。